駐車場を一時的ではなく、長期に渡って借りる際に必要となってきます。
賃貸契約書を交わしておいた方が、貸主・借主双方にとっても都合が良い場合がほとんどでしょう。
駐車場に止めておいた自動車が盗まれた、という事態になったとします。
賃貸契約書に借主が責任を負うのか貸主に責任があるのかが明確に記してあれば、貸主と借主間の話がスムーズになります。
駐車場だけの話ではないですが、責任のよりどころをしっかりと、明確にすることが揉め事・トラブルの回避につながります。
駐車場の賃貸は「土地の賃貸契約」の内容と同じになります。
しかしながら「借地借家法」の適用ではありません。
使用目的や足りた場合の賃料、その賃料の支払い時期及び支払い方法、賃借の期間、借主への禁止事項等が賃貸契約書の内容に盛り込まれてきます。
付け加えて「禁止事項を貸主が行った場合は契約を解約することができる」ということも入れることができます。